「いちごは野菜か、果物か?」この素朴な疑問が、実は法廷で争われたことがあるのをご存じでしょうか。
いちごは日常的には果物として親しまれていますが、法律や行政の区分では「野菜」として扱われることがあります。
本記事では、いちごの分類がなぜ裁判になったのか、その背景と法律的な意味をわかりやすく解説します。
さらに、農林水産省の見解や税制・流通への影響まで、実例を交えながら丁寧に整理します。
なぜ「いちごの分類」が裁判になったのか?
いちごは野菜か果物か?そもそもの議論の始まり
いちごは日常感覚では果物として受け止められていますが、園芸学と行政実務では別の位置づけをとることがあります。
農林水産省は、草本性か木本性かという栽培学上の基準で園芸作物を整理しており、草本性であるいちごは統計や行政運用上「野菜」に含められます。
同時に、食べ方や流通の実態が果物に近いことから「果実的野菜」という扱いも示されています。
このように、学術・行政・生活実感の三つの基準が交錯するため、分類の前提自体が一義的に定まらないことが議論の出発点になります。
| 基準の観点 | いちごの扱い | 根拠・狙い |
|---|---|---|
| 園芸学・栽培学 | 野菜(草本性) | 栽培形態や生産統計を一貫して比較可能にするための技術的区分です。 |
| 行政・統計 | 野菜(果実的野菜として扱う場合あり) | 生産振興や調査統計の対象設定を明確にし、政策評価を可能にするための実務的区分です。 |
| 生活・流通慣行 | 果物として認識されることが多い | 菓子・デザート用途が中心で、消費者の認識や販売現場の並びに由来します。 |
分類問題が法廷に持ち込まれた背景
食品の「野菜/果物」の区分は、関税、消費税の軽減税率、補助金の対象、検査規格や表示義務など、具体的な金銭・規制効果と直結します。
そのため、区分次第で税負担や通関手続が変わる輸入業者や、生産・流通上の取り扱いが左右される事業者にとって、分類は実利を左右する重要な法的争点になり得ます。
実際に米国では、関税法の適用のためにトマトを果物か野菜かで争った事件が最高裁に持ち込まれ、一般的言語感覚に基づいて「野菜」と判断されました。
いちごそのものについて著名な分類訴訟は確認できませんが、いちごの位置づけが行政運用上「野菜」とされている事実は、関税や税制、表示・規格の場面で類似の法的解釈問題を生み得る土台になります。
したがって、「なぜ裁判になるのか」という問いに対しては、分類が税率や規制の適用を左右し、当事者の利害が直接的に変わるから、という点が核心になります。
実際の裁判事例から見る「分類トラブル」
裁判の概要と争点となった法律用語
実際に、Nix v. Hedden(1893年、米国最高裁)が「トマトは野菜か果物か」という分類をめぐって争われた典型例です。
原告側は植物学的観点から「果実(fruit)」であると主張し、輸入関税法(Tariff Act of 1883)上、果物であれば無税扱いになるという立場を取りました。
裁判所は植物分類ではなく「日常の言葉の意味(ordinary meaning)」を重視し、「トマトは一般の人々にとって主菜とともに調理されるもの=野菜(vegetable)」との判断を示しました。
そこで争点となった法律用語として、「野菜」および「果物」が統計・関税上どう定義されていたか、そして「商取引上利用される言葉の意味」をどのように法が捉えるか、という点が挙げられます。
裁判所は、専門用語として別段の定義が取引上確立されていない以上、普通の意味を優先すべきという判断を下しました。
判決内容と農家・市場への影響
最高裁判所は、トマトを関税法上「野菜」として扱うとの判決を下し、原告の控訴を退けました。
この判決によって、輸入トマトには「野菜用」の関税が適用される前例が確立され、以降、農産物流通や税制において「生活上の通念」を分類基準に据える先例として参照されるようになりました。
判例は日本国内でも、同種の分類論争を語る際の背景として紹介されることがあります。
このような判例が農家や卸売業、市場関係者に与えた影響としては、単純に「果物か野菜か」という言葉の違いが、関税・取引条件・税率・統計分類に実質的な影響をもたらし得るという認識が広まった点が挙げられます。
特に生産者にとっては、自らの品目が“果物”扱いならば果樹補助金の適用・流通チャネル・検査規格などが変わる可能性があるため、分類争点が産直・卸売・農協との交渉でも無視できないものになっています。
法律的に見る「いちご=野菜」問題の位置づけ
いちごは生活上は果物として親しまれていますが、法令や統計、保険・補助の制度設計では「野菜」や「果実」といった区分が場面ごとに切り替わります。
そのため、単一の答えではなく「どの制度のための分類か」を明示して判断することが重要になります。
農産物関連法での分類基準
農林水産省は生産振興や統計の整合性を保つ観点から、概ね2年以上栽培する草本植物および木本植物で果実を食用とするものを「果樹」として取り扱う一方、いちご・メロン・スイカのような一年生草本は行政運用上「野菜(果実的野菜)」として整理しています。
作況調査などの統計区分でも、いちごは「果実的野菜」に位置づけられます。
これに対し、通関・関税は国際的なHSコードに基づく品目分類を用い、いちごは第8類「食用の果実」に含まれるため、税関手続では「果実」として扱われます。
また、家計調査や青果物卸売市場調査など流通・消費側の統計では、実態に合わせて「果実(果物)」区分で集計されます。
このように、同じ品目でも政策目的に応じて分類が切り替わることが、誤解や争点の温床になりやすい背景になります。
| 制度・場面 | いちごの区分 | 根拠・目的 |
|---|---|---|
| 農林水産省(生産振興・統計) | 野菜(果実的野菜) | 栽培特性や生産統計の整合性を確保し、政策を運用しやすくするための区分です。 |
| 関税・通関(HSコード) | 果実(第8類、例:0810.10) | 国際標準に基づく品目分類で、輸入税率や手続を決めるための技術的区分です。 |
| 家計調査(総務省) | 生鮮果物 | 消費支出の実態把握のため、消費者の利用形態に沿った分類を用います。 |
| 青果物卸売市場調査(農林水産省) | 果実(果物) | 市場での取扱慣行に即して価格・数量を把握するための実務的区分です。 |
税制・流通・補助金への影響
税制や公的支援では、どの分類が適用されるかで実益が変わります。
消費税の軽減税率は「飲食料品」で一律に判断するため、いちごが野菜か果物かで軽減対象か否かが変わることは通常ありません。
関税ではHSコード第8類の「果実」として税率やEPA適用の検討対象になります。
補助や保険では、木本の果樹を前提とする施策と、園芸施設・全品目を対象とする制度で扱いが分かれます。
施設栽培が主流のいちごは、果樹向けの仕組みよりも、園芸施設共済や経営全体を対象とする収入保険の適用が中心になります。
流通統計や価格情報の世界では、卸売市場の実態に合わせて「果実」側で集計・公表されるため、価格動向を追う際は果実カテゴリの資料を参照するのが実務的です。
| 領域 | 適用される主な区分 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 消費税(軽減税率) | 飲食料品として判定 | 店内飲食を除く食品は軽減税率の対象であり、野菜か果物かの区別は原則として影響しません。 |
| 関税・EPA | 果実(HS第8類、例:0810.10) | 税率や特恵税率の適用判断はHSコードに基づきます。輸出入手続や原産地規則の確認が必要になります。 |
| 補助・共済 | 園芸施設・全品目型制度 | 木本果樹を前提とする対策のほか、いちごは園芸施設共済や全品目対象の収入保険が主なセーフティネットになります。 |
| 流通・価格統計 | 果実(果物)として公表 | 卸売市場調査では果実区分で数量・価格が集計されます。価格動向の把握は果実資料を参照します。 |
行政の見解はどうなっている?
農林水産省の公式見解について
農水省の「いちごのあれこれ豆知識」では、いちごは草本性の植物であるため「野菜」として扱われ、かつ「果実的野菜」と呼ばれる区分に属すると明記されています。
また、農水省の「野菜の区分について教えてください。」の相談回答では、作況調査等の行政統計において、果物と一般に呼ばれるメロン・いちご・スイカなど「1年草本植物」は野菜として扱われる旨が記されています。
さらに、農水省の「果樹とは」ページでは、「概ね2年以上栽培する草本植物及び木本植物で、果実を食用とするものを果樹として取り扱う」と定義され、メロン・いちご・スイカがその定義に該当しないため野菜として扱われると明記しています。
このように、農水省における公式の整理では、いちごは「果物(果樹)ではないが、果実的に食用される草本性園芸作物」であり、分類上は「野菜(果実的野菜)」と位置づけられています。
日常の「果物」という認識とは別に、行政的・統計的運用上の明確な立ち位置が設けられている点がポイントです。
なお、消費者向け報道等において「いちごは野菜である」という説明がなされることもあります。
まとめ|裁判から見える「いちご分類問題」の本質
いちごの分類問題をめぐる議論は、一見すると単なる「果物か野菜か」という言葉の問題に思えますが、実際には法律・行政・農業経営の三つの領域に深く関わるテーマです。
裁判の事例として紹介される米国のトマト事件「Nix v. Hedden」は、分類が関税や税率に直結するために争われた典型でした。
この構造は、現代の農産物行政にも通じています。すなわち、分類は単なる呼称ではなく、制度上の線引きであり、法的・経済的効果を伴うものなのです。
法律・行政・農業の3つの視点から整理
法律の観点では、いちごがどの法令の対象になるかが重要であり、農林水産省の統計や制度運用上はいちごは「野菜(果実的野菜)」として扱われます。
行政の観点では、分類を通じて政策対象を明確にし、補助金や統計の整合性を維持する意図があります。
農業の観点では、この区分が生産者の経営判断や支援制度の適用に直結するため、実際の営農戦略にも影響します。
例えば、いちご農家は果樹向け補助ではなく、園芸施設や経営全体の保険制度の方が実務的に適しています。
分類以上に重要な“実用的な意味”とは
最終的に、いちごの分類問題から見えるのは「言葉の分類よりも、制度が目的に応じて分類を変える」という柔軟な運用の現実です。
つまり、日常生活で果物とされているいちごも、行政や法律の場では「野菜」として扱われることがありますが、それは統計・政策上の便宜に基づく合理的な選択です。
したがって、重要なのは「どの制度・文脈での分類か」を理解し、その上で制度の恩恵や負担を適切に把握することです。
読者の皆さんにとっても、日常のニュースや行政発表を読む際に、分類の背後にある制度目的を意識することで、より正確に情報を解釈できるようになるはずです。
本記事を通じて、いちごの分類をめぐる法的・行政的な位置づけを理解し、制度の中でどのように区分が変わるのかを知ることができたと思います。
分類そのものに正解があるわけではなく、「どの基準を採るか」という問いが本質であることを、裁判と行政の両面から確認できました。
もしさらに理解を深めたい方は、別記事
▶「いちごは野菜?果物?農林水産省が定める驚きの分類とは【徹底解説】」
を参考に、農林水産省の公式分類基準を詳しく確認してみてください。
出典情報
- 農林水産省 広報誌aff特集「いちごのあれこれ豆知識」
- 農林水産省「野菜の区分について教えてください。」
- 農林水産省「果樹とは」
- 財務省税関「実行関税率表(HSコード)一覧」
- 農林水産省「青果物卸売市場調査」
- 総務省統計局「家計調査(品目分類・生鮮果物)」
- 国税庁「消費税の軽減税率制度」
- 全国農業共済組合連合会「園芸施設共済」
- Justia「Nix v. Hedden, 149 U.S. 304 (1893)」
- Washington Post「The obscure Supreme Court case that decided tomatoes are vegetables」
- Studicata「Nix v. Hedden(ケースブリーフ)」


